「特定行政書士」とは行政書士法改正に伴い、特定の研修を受けることで行政不服申立てに係る手続の代理を行うことができるようになった行政書士の名称です。

行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)は、“行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。

弊所では特定行政書士を取得しているため各種許認可に対する不服申立てを代理で行うこともできます。

特定行政書士と行政書士の違い

通常の行政書士が行う業務に加えて特定の業務を行う権限を持つのが特定行政書士です。専門的な業務を行う権限を持つので活躍の場が広がり、社会に果たす役割も担う責任も大きくなります。そのため特定行政書士になるためには法定研修などの特別な手続きを経る必要があります。

特定行政書士法定研修とは

行政書士法第1条の3第1項第二号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申し立て手続の知識及び実務能力の修得を目的とし、行政書士法第1条の3第2項に規定する研修として、日本行政書士会連合会会則第62条の3の規定に基づいて実施する研修をいいます。

特定行政書士事務所

行政書士小俣孝一事務所では特定行政書士を取得しているため、官公署に提出する書類に係る許認可等(障害児支援事業・障害者支援事業など)に関する行政不服申立てを行うことができます。

  • 不服申し立てを行う権限を持つ行政書士を特定行政書士と言う
  • 法定研修を受講して考査試験に受かると特定行政書士になれる
  • 行政書士小俣孝一事務所は特定行政書士を保有しているため不服申立を行うことが可能