障害福祉サービス事業(障害者支援事業・障害児支援事業)を始めるためにはサービスの種類及び事業所ごとに都道府県知事の指定を受けなければなりません。

障害者総合支援法に基づく事業では個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

また、児童福祉法に基づく事業では障害児通所支援、障害児相談支援などの事業があります。

障害福祉サービス(介護給付)

居宅介護 居宅で、入浴・排泄・食事等の介護を行います。
重度訪問介護 常時介護を要する障害者に、入浴・排泄・食事等の介護、外出時の移動中の介護を行います。
行動援護 障害者が行動する際の危険を回避するための援護や外出時の移動介護等を行います。
同行援護 視覚障害者の外出時に同行し、移動の援護その他必要な援助を行います。
療養介護 医療機関で医療や介護を必要とする障害者に、療養上の管理・看護・介護、日常生活の世話等を行います。
生活介護 障害者支援施設で、手工芸や軽作業等の活動の場を提供し、介護や日常生活上の支援を行います。
短期入所 介護者が病気などの理由で介護できない場合に、施設に短期間入所させ、入浴・排泄・食事等の介護を行います。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な重度の障害者に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供します。

障害福祉サービス(訓練等給付費)

自立訓練(機能訓練) 身体障がい者に対してリハビリテーションや歩行訓練等の身体機能向上のための訓練を行います。
自立訓練(生活訓練) 知的障がい者・精神障がい者に対して食事や家事等の生活をするための能力を向上させるために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業に就職を希望する 65歳未満の障がい者に対して、就労への移行に向けた訓練・指導、および企業での職場実習や職場探し等のサポートを行い、職場への就労・定着の支援を行います。
就労継続支援(A型) 原則として、障がい者と雇用契約を交わして就労の機会を提供し、一般企業への就職に向けた訓練・指導を行います。
就労継続支援(B型) 障がい者と雇用契約を交わさずに就労の機会を提供し、就労への移行に向けた訓練・指導を行います。
就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て、一般就労に移行した障がい者に対し、相談や関係機関等との連絡調整等の支援を行います。
自立生活援助 障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた障がい者で、一人暮らしへの移行を希望する者に対し、定期的に居宅を訪問し、生活状況の確認、助言や医療機関等との連絡調整を行います。
共同生活援助(グループホーム) 障がい者に、住まいの場を提供し、日常生活のお世話を行います。

地域生活支援事業

地域生活支援事業 地域の実情に応じてそれぞれ実施します。
地域相談支援・計画相談支援 地域移行支援、地域定着支援、サービス利用などのための計画作成を行います。

児童福祉法に基づく事業

障がい児通所支援 児童発達支援、医療型児童発達支援
放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
障がい児相談支援 障がい児相談支援
障がい児入所施設 福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設