特定非営利活動法人とは

特定非営利活動法人(NPO法人)は非営利性を有するので、社会福祉法人とよく比較されますが定款を作成し認可を受ければ、自由に設立できます。

一方、社会福祉法人は事業の公共性から設立には資産や役員の要件が厳格で設立は容易ではありません。

NPO法人は下記のような特定非営利活動を主目的とする事業を行うことができ、通常4〜6ヶ月程度の期間で設立することができます。

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 観光の振興を図る活動
  • 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  • 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
根拠法 特定非営利活動促進法
事業目的 特定非営利活動(NPO法別表の20分野)を主目的とする
設立に必要な人数 理事3人以上・監事1人以上
社員数 10人以上

社会福祉法人とは

社会福祉法人とは社会福祉事業を行うことを目的として設立される民間企業の事です。

社会福祉事業としては更生施設、支援施設、児童福祉施設(保育園)、高齢者福祉事業などさまざまです。法人税上では公益法人等であるため、一部を除き非課税である優遇措置があります。

また、NPO法人と比べると設立要件が厳しく「資産の有無」「定款内容」などが厳しくチェックされるとともに設立まで1年〜2年程度の期間がかかります。

根拠法 社会福祉法
事業目的 社会福祉事業(第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業)
役員 理事6名以上・監事2名以上

特定非営利活動法人と社会福祉法人まとめ

行政書士小俣孝一事務所ではこれまでに多数のNPO法人・社会福祉法人の設立サポートを行なってきました。

社会福祉法人は、その高い公益性から、設立手続きや役員などについて厳しい要件があります。また、設立手続きや申請手続きにはさまざまなノウハウが必要となります。ご自身で手続きを行なって「難しいなぁ」と感じましたらお気軽に弊所までご相談いただければ幸いです。