就労継続支援事業とは、一般企業等に就労することが困難な障害者に対して、生産活動の機会の提供、知識・能力の向上のために必要な訓練などを行う障害者総合支援法に基づく事業所の事をいいます。
行政書士小俣孝一事務所では下記のような就労継続支援A型・就労継続支援B型の開設から運営までをワンストップでサポートいたしております。
就労継続支援事業A型とは
就労継続支援A型の詳細は下記のようになっております。障害のある方と雇用契約を結び最低賃金を保障する雇用型の障害福祉サービスです。
対象者 | 通常の事業所に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者 |
利用方法 | 給料をもらいながら利用 |
具体的な仕事内容 | パッキング・梱包封入などの軽作業、クリーニング業務、印刷のデザイン、食品の製造加工など |
就労継続支援事業B型とは
就労継続支援B型の詳細は下記のようになっております。特徴としては、障害のある方と雇用契約を結ばず働く場所を提供し、利用者は自分が作業を行った分の報酬(工賃)を受け取ります。
対象者 | 通常の事業所に就労することが困難な者であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者 |
利用方法 | 通所して授産的な活動を行い、工賃をもらいながら利用 |
具体的な仕事内容 | ボンドをつける、袋詰め、紙を折るなどの内職系軽作業 |
就労継続支援事業(A型・B型)の指定基準
法人格を有する事
個人事業主では就労継続支援事業所の指定を受けることはできません。そのため、申請を受ける事業所は社会福祉法人・NPO法人・株式会社などの法人格を有する必要があります。
また、すでに法人格をお持ちの場合でも定款内容によっては設立できない場合があります。
設備基準を満たす事
就労継続支援事業を行うためには下記の設備基準を満たす必要があります。
・相談室 ・洗面所・トイレ ・訓練・作業室 ・多目的室、その他運営上必要な設備の設置 |
人員基準を満たす事
人員基準 | 要件 | |
生活指導員 | 10:1(利用者数:職員数)以上 | 資格不問 |
職業指導員 | 10:1(利用者数:職員数)以上 | 資格不問 |
管理者 |
1人 原則、専従(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
次のいずれかを満たす必要あり ①社会福祉主事任用資格保持者 ②社会福祉事業に2年以上従事した者 ③社会福祉施設長認定講習会を修了した ④企業を経営した経験を有する者 |
サービス管理者 |
利用者数が60人以下で、 1人以上必要 ※1人以上は常勤 |
次の全てを満たす必要あり ①実務経験相談支援業務の場合、5年以上直接支援業務の場合、10年以上※資格により短縮する ②相談支援従事者初任者研修(講義部分)及びサービス管理責任者研修(就労分野)修了 |
(*要件などは法改正によって変更となることがあります、最新の要件につきましてはお問い合わせ頂けると幸いです)
就労継続支援事業開始の流れ
- 法人の設立
- NPO法人や社会福祉法人などの法人を設立します。
- 事前相談
- 事前相談として事業計画書などを行政へ提出します。
- 申請書の提出
- 申請書を行政へ提出します。
- 事業開始
- 指定後、事業を開始できます。弊所へご相談いただければ事業の立上げから運営まで一括でサポートさせて頂きます。